刑事事件の流れ 〜逮捕?起訴?警察と検察の違い?書類送検とは?わかりやすく解説!〜 | SayGee!![セイジー!] | 政治・選挙の基礎から最新ニュースまで、わかりやすく解説!
記事イメージ

刑事事件の流れ 〜逮捕?起訴?警察と検察の違い?書類送検とは?わかりやすく解説!〜

  • 裁判の仕組み
  • 世の中は悲しいことに物騒なもので、毎日日本のどこかで逮捕され、起訴され、有罪判決が出ております。

    そんなニュースを見ていると、「警察と検察」「書類送検」「不起訴」「釈放」「保釈」などのワードが飛び交っています。

     

    みなさんも今までにめちゃくちゃ聞いたであろうこの言葉たち、実は「わかってそうでわかっていない日本語」でもあるんですよね!

    これらのワードは、「刑事事件で、容疑者が逮捕されてから、裁判にかけられるまで」の一連の流れに出てきます。

     

    ということで、今回はその「刑事事件の逮捕から裁判までの流れ」を見ていきましょう!

     

    それでは、レッツビギン!

     

    刑事事件と民事事件の違いは、こちらの記事をご参照下さい!

     

    刑事事件の流れ

     

    まずは、刑事事件の一連の流れを図式化しました!どん!

     

    刑事事件の流れ

    んー!複雑ですね!

    一個づつ紐解いて見てみましょう!

     

    刑事事件の警察のお仕事

    犯人逮捕とその目的

    まずは、犯人捜査からの逮捕をします。

    逮捕の目的は、「犯罪の証拠隠滅をすること」と「逃亡を防止すること」です。

    決して「犯人を裁くこと」や「犯人に罰を与えること」ではありません。

    犯人を裁くのは「裁判所」の役目です。警察と裁判所は完全に独立した組織なので、警察は犯人に「罰を与えること」は出来ません。

    三権分立で見ると、警察は行政機関である「内閣」の一部になるので、警察と裁判所は必ず独立していないといけません。

    交通違反に支払うお金は「罰金」ではなく「反則金」です。

     

    で、この逮捕にも実は「普通逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」3種類の逮捕があります。

     

    普通逮捕

    普通逮捕の流れは「警察が裁判所に逮捕状を作ってもらい、それに基づいて逮捕する」ことです。

     

    緊急逮捕

    とりあえず逮捕状なしで逮捕して、後ほど裁判所に発行してもらうことです。

    裁判所に逮捕状の発行が認められなかった場合は、その時点で釈放!となります。

     

    現行犯逮捕

    これはご存知の通り、犯罪行為を行ったその場で逮捕することですね。もちろん逮捕状は必要ありません。

     

    48時間の事情聴取

    逮捕後、警察による事情聴取(取り調べ)が行なわれます。

    この事情聴取は、48時間以上は出来ません。

    逮捕から48時間以内に、警察は容疑者を「釈放する」か「検察へ送る(送検)」かをしなければなりません。

     

    微罪処分

    この時点で、罪が軽ければ「微罪処分で釈放」となる場合もあります。

    これは「警察官に注意だけされて、釈放」と考えて下さい!

     

    検察へ送検

    警察の事情聴取が終われば、次は起訴に向けて「送検」されます。

    この送検には「身柄送検」と「書類送検」の2種類があります。

     

    身柄送検

    容疑者自身も検察署へ連れてかれることです。

    検察へ連れて行かれた後は、検察で再度事情聴取が始まります。

     

    書類送検

    書類送検は、容疑者は釈放し、書類のみを検察に送ることです。

    こちらは、軽い罪の事件の場合によく使われます。

    書類送検の場合は、起訴されない(裁判にかけられず、釈放)の場合も多いです。

     

    刑事事件の検察のお仕事

    警察から送検されると、以降は検察の出番です。

    刑事事件上の警察の役割は、「容疑者の証拠隠滅や逃亡を防ぐために逮捕すること」でしたが、検察の役割は「容疑者を裁判にかけること」です!
    ここ、超重要ポイントです!警察と検察の違い!

     

    24時間の事情聴取

    警察から引き受けたあとは、まずは検察でも取り調べをします。

    ここでも制限時間があり、24時間以内に検察は、容疑者を「釈放する」か「勾留(身柄拘束)を延長する」かを決めなくてはいけません。

     

    略式起訴

    この時点などで検察がする起訴で「略式起訴」というものがあります。

    略式起訴とは「簡単な裁判」みたいなもので、実際の公開裁判は開かずに、書面だけでやりとりするものです。

    サクサクっといけるので、軽い罪の場合によく使われます。

     

    最大20日間の勾留

    事情聴取の後も、検察は最大20日間、容疑者を勾留できます。

    この20日間の間に、検察はさらに事情聴取をしたり証拠を集めたり、起訴する準備をします。

     

    起訴

    証拠が集まれば、いよいよ起訴です。

    起訴とは、裁判所に「この容疑者を裁判にかけます!」と申し出ることです。

     

    逆に、しっかりとした証拠が集まらなければ、検察は起訴を諦め、容疑者は釈放されます。

     

    起訴率と有罪率

    平成26年に起訴された件数は約38万件に対して、不起訴になった件数はなんと約77万件です。

    割合で言えば、なんと検察に送られてきた事件の約32%しか起訴されてないんですね。

     

    この理由は、検察は「決定的な証拠」がなければ、起訴はしないからです。

    なので、起訴された事件の有罪率は99%以上、なんてことも言われております。

     

    起訴後勾留と保釈制度

    起訴が決まれば、初回の裁判までの1ヶ月間〜2ヶ月間は、拘置所で生活することになります。

    ただ、皆様がよく耳にする「保釈制度」もあります。

    これは、起訴から判決が出る間、決められたお金を預けることで、拘置所から出れる、ということです。

     

    この保釈金は、容疑者の経済状況によって決められます。

    なので、大金持ちの会社社長などでしたら、5億円や10億円になるときもあります!恐ろしい!

    ただ、あくまでも「預ける」だけなので、裁判が終わったら全額返金されます。

    しかし、保釈中に逃亡を図ろうとしたり、証拠を隠滅しようとすれば、保釈金の一部ないし全額が没収されちゃいます。

    皆様も、保釈中の行動には気を付けましょう!

     

    刑事裁判

    いよいよ裁判です。

    ほとんどの裁判は1回で判決が下ります。

    なので、判決が下った時点で、検察での勾留は終わりです!

     

    なお、裁判が続いた場合には、最終的に終わるまで、拘置所を出ることはできません。

     

    ということで、以上が刑事事件の流れでした!

    最後にもう一度、図を見て復習してみましょう!

    刑事事件の流れ

    それでは今回はここまでにしましょう!

    また、別記事でお会いしましょう!チャオ!