民事事件と刑事事件の違い 〜民事事件?検察?和解の有無?わかりやすく解説!〜 | SayGee!![セイジー!] | 政治・選挙の基礎から最新ニュースまで、わかりやすく解説!
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民事事件と刑事事件の違い 〜民事事件?検察?和解の有無?わかりやすく解説!〜

  • 裁判の仕組み
  • 民事と刑事

    さて、裁判といえば皆様どの様なものをイメージしますか?

    多くの人は、「慰謝料の額を決める」「懲役などの罪の罰を決める」ものをイメージすると思います。

    しかしこの「慰謝料を請求する裁判」と「罪の罰を決める裁判」は決定的に異なる裁判です。

    この違いがいわゆる「民事事件(民事裁判)」と「刑事事件(刑事裁判)」というものですね!

     

    ということで今回はこの「民事事件」と「刑事事件」の違いや特徴について見ていきましょう!

     

    それでは、レッツビギン!

     

    刑事事件と民事事件の違い

    まずは2つの違いを図で見てみましょう!

    どん!

    民事と刑事

     

    こんな感じです!

    では、解説に入ります!

     

    刑事事件とは?

    概要

    刑事事件とは「犯罪を犯したと疑われる人(被疑者・容疑者)に対して、検察が裁判所に「被疑者に罪があるかないか」と「罪の重さ」を問う一連の流れを指します。

    「無罪」「有罪」「執行猶予」「懲役」などは、刑事事件に関連する語句ですね!

     

    刑事事件の例は、傷害、殺人、レイプ、窃盗、脱税、詐欺など、いわゆる「法を犯した」場合ですね!

     

    検察 vs 被疑者

    刑事裁判の場合は、基本的に「検察が被疑者を訴える」という形になります。

    訴えることを「起訴」なんていい方もしますね。

    被疑者(容疑者)は、検察に訴えられた時点で、被告人(告訴された人)となり、裁判で有罪か無罪か、有罪の場合は罪はどれくらいになるのかを、検察と争います。

     

    推定無罪

    刑事事件上での超重要なもの、被告人は実際に有罪判決を受けるまでは、基本的に「無罪」と考えられる、「推定無罪」という考えがあります。

    「疑わしきは罰せず」や「疑わしきは被告人の利益に」などとも言われます。

     

    ですので、刑事裁判のスタート時は、「被告人は無実」と考えられています。

    そして、裁判の中で検察が「被告人が罪を犯したこと」を証明する証拠を積み上げていくことで、「被告人は有罪だ」ということ裁判官にアピールする、という流れになるのですね。

     

    痴漢被害と「疑わしきは罰する」

    近年、「疑わしきは罰せず」ではなく「疑わしきは罰する」ような判決が増えてきています。

    その最もたる例は「痴漢の冤罪」です。

    痴漢は、被害者の「この人が犯人です!」という証言以外で、証拠を集めるが非常に難しいので、被害者の証言通りに裁かれることが多いのです。

    これにより被疑者側は、「自分の潔白を証明しないと、罪になっちゃう」のです。

    これって、無罪の状態から、検察側が有罪の証拠を積み上げていく「推定無罪」と真逆になっていますよね。

    このようなことから、痴漢冤罪などに関しては「疑わしきは罰するになってるじゃないか!」という議論もアツく交されております。

     

    「逮捕=罪」ではない。

    無罪推定の原則からいえば、被疑者が実際に有罪宣告を受けるまでは「無罪」なのです。

    なので、警察に逮捕された時はまだ、無罪です。

    「被疑者」は警察に逮捕されて、取り調べを受け、その後に検察に送検され、起訴され、裁判で有罪判決を下された瞬間に「罪人」になるのです。

     

    しかし、一般的な国民やマスコミの中では「逮捕=罪」と考える人が多数います。

    「逮捕」は、あくまでも「容疑にかけられた」だけなので、罪ではありません!

    なので、逮捕されても「前科」はつきません。(「逮捕前歴」はつきます。)

    例え現行犯逮捕でも、容疑者は有罪判決を受けるまではあくまでも「無罪」です。

     

    民事事件とは?

    概要

    民事事件とは、基本的に一般国民や一般企業(いわゆる「私人」)の間での揉め事を解決するための流れを指します。

    「損害賠償」「慰謝料」「和解」などは、民事事件に関連する語句ですね!

     

    民事事件の例は、離婚や借金返済、会社からの不当なクビ宣告など、いわゆる「誰かと揉めた」場合ですね!

     

    私人 vs 私人

    刑事裁判は「検察官 vs 被告人」でしたが、民事裁判の場合は「私人vs 私人」になります。

    「私人」は個人の場合もあれば、企業の場合もあります。

    で、裁判官がお互いの話を聞き、客観的に事実を判断し、判決を下します。

     

    和解がある

    民事裁判の根本的な役割は「揉め事を解決すること」なので、裁判所もできるだけ「話し合い」で解決しようと、「和解」を勧めます。

    しかし「まじで和解は無理」となれば裁判するしかありません。ただ、裁判が始まってから和解に変更することも可能です。

    何事も、争うよりも話し合いで解説するのが一番ですね。

     

    一方の刑事事件は、加害者と被害者の間で和解が成立したから終わり、なんてことはありません。

    例えば、被害者が被害届を取り下げたとしても、被疑者を起訴を取り下げたことにはなりません。

    なぜなら、刑事事件ではあくまでも被疑者を起訴するのは、被害者ではなく「検察」だからです。

     

    ただ、一般的には被害者が被害届を取り下げると、検察も不起訴処分(起訴しない)で済ましちゃいます。

    しかしそれは「被害者が被害届を取り下げるくらいであれば、有罪の証明も難しいよね」という考えの元に、です。

     

    まとめ

    それでは最後に今回のまとめ!

    民事と刑事

    • 裁判には大きく分けて「刑事事件」と「民事事件」の2種類がある。
    • 刑事事件は「検察 vs 被疑者」、民事事件は「私人 vs 私人」。
    • 刑事事件は「被疑者は有罪か」、民事事件は「どちらが正しいか」が争点。
    • 刑事事件は、被疑者が有罪判決を受けるまでは「無罪」。
    • 民事事件のみ「和解」がある。

     

    以上になります!

     

    それでは、また別記事でお会いしましょう!チャオ!