9条の憲法解釈問題とは? 〜集団的自衛権・安保法は憲法違反?わかりやすく解説!〜 | SayGee!![セイジー!] | 政治・選挙の基礎から最新ニュースまで、わかりやすく解説!
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9条の憲法解釈問題とは? 〜集団的自衛権・安保法は憲法違反?わかりやすく解説!〜

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  • 2014年の7月1日、日本の政治は大きく動きました。

    それは、「安倍内閣が、集団的自衛権を行使できる様に、憲法第9条の解釈を変更した」ためです。

    ここから、「集団的自衛権」や「憲法解釈」「第9条」という言葉が非常にメディアを賑わす様になりました。

    そして2015年の9月には集団的自衛権が行使できる法律ができました。いわゆる「安保法」ってやつですね。

    この安保法、成立から1年たった2016年秋でも「安保法は廃止するべき!」といったデモが各地で起こっています。

     

    そこで、今更聞けないこの「9条の憲法解釈問題」を今回は解説していきます!

    それでは、レッツビギン!

    基礎用語解説

    それではまず、今回のテーマである「憲法解釈」「憲法9条」「集団的自衛権」のそれぞれの言葉を解説していきます!

     

    憲法解釈

    憲法解釈とは「政府が、憲法をどの様に捉えているか」ということです。

    というのも、憲法って非常に曖昧なんですね。なので、読む人が違えば、捉え方も異なってきます。

    で、その代表的な例として「第9条」が挙げられます。この9条が非常に曖昧なので、様々な議論を巻き起こすのです。

     

    憲法9条

    では、憲法9条はどの様に曖昧なのでしょうか?

    まずは憲法9条を条文ママでみていきましょう!

     

    憲法9条(そのままVer.)

    第9条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)

    1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

     

    ・・・んー!堅苦しいですね!

    ということで、噛み砕いたバージョンをご覧ください!

     

    憲法9条(噛み砕いたVer.)

    第9条(戦争しない!てか戦力も戦う権利も持たない!)

    1. 日本は、世界平和のために戦争は仕掛けません。他の国とイザコザが起こっても、攻撃や脅しなどの力ずくの行動には絶対出ません!
    2. なので、他国を攻撃したり脅したりする為の軍隊は持たないし、戦争はしません。

     

    という感じです。

    まとめると、「他の国には攻撃も脅しもしない!戦争もしない!よって、軍隊も持たない!」ということです!たったこれだけ、憲法9条。

     

    集団的自衛権と個別的自衛権

    集団的自衛権とは、「仲間がやられたら、自分もやり返せる権利」です。

    一方、「自分がやられた場合でしか、やり返せない権利」が個別的自衛権です。

     

    例えば、アメリカがテロ組織に攻撃された場合。

    集団的自衛権が使えると、日本はテロ組織を攻撃できますが、

    集団的自衛権が使えない(個別自衛権のみ使える)と、日本がテロ組織に直接攻撃されていない為、日本はテロ組織に攻撃できません。

    これはあくまで例です。実際は日本が集団的自衛権を使うには様々な制約がある為、単純に「アメリカが攻撃されたから、日本が仕返しをする」とは言えません。

    詳しくは「安保法」の記事をご参照ください!

     

    9条の憲法解釈の問題点

    では、「9条の憲法解釈の問題点」とはどこにあるのでしょうか?

    それを読み解くキーワードとなるのが、「憲法9条」に加え、「自衛権」と「国際協力」の3つの言葉です。

     

    自衛権

    自衛権とは、名前の通り「自国を守る権利」です。

    で、この自衛権のやっかいなポイントが、日本国憲法には、自衛権に関する直接的な記載が一切ないのですね。

     

    ただ、13条には「国民の生命や自由、幸福追求の権利は、国政の上で最大限尊重する」と書かれています。

    ということは、他国が攻めてきて国民の命が危険になれば、国は国民を守らないといけません。

    ここから、日本国憲法には自衛権に関する記載はありませんが、13条により実質的に自衛権は持っている、と考えられています。

     

    国際協力

    そして「国際協力」も大切なテーマです。

    憲法の前文には「平和の維持や圧迫の排除を務める世界の中で、名誉ある地位を占めたい」「自国のことのみに専念して、他国を無視してはならない」と書いてあります。

    言い換えれば「世界平和の為に、他国と協力していきましょう!」ということですね!

     

    3つのキーワードのバランスが重要

    この様に、ただ単に「9条があるから、戦力を持つことはダメだ!」とは言い切れないのです。

    もちろん9条は大切ですが、自国の防衛も大切だし、国際協力も大切です。

    そこで、この「戦力不保持(9条)」「自国防衛(13条)」「国際協力(前文)」の3つの要素を、その時の政府がどの様なバランスで考えていくか、という点で憲法の解釈は変わるのです。

    3つのバランス

    それでは、1946年の憲法制定から現在まで、どの様に解釈が推移していったのかを見ていきましょう!

     

    政府の憲法9条解釈の推移

    1946年:正当防衛も認めません。

    1946_640-320

    憲法ができた1946年頃は、正当防衛すら認められてなかったんです。

    「誰か攻めてきても、国連が守ってくれるさ!」という感じです。

    まま、9条をスーパーウルトラ大事にしてたってことですね。

    9条・13条・前文の比率で言うと、100:0:0くらいでしょうか。

     

    1950年:さすがに自衛権は使えることにしましょう。

    1950_640-320

    しかしそんなことも言ってられません。1950年には自衛権はさすがに認めました。

    この時は、90:10:0くらいでしょうか。

     

    1954年:自衛隊は憲法違反じゃありません。

    1954_640-320

     

    1950年にできた、日本の治安を守る「警察予備隊」が1954年には、国を守る「自衛隊」になりました。自国防衛の意識が強くなってきましたね!

    加えて、日米安保条約も結び、アメリカとの関係が強くなっていきます。

    ただ、まだまだ自衛隊は小さい組織でしたので、比率は、80:10:10としましょう!

     

    1960年:集団的自衛権、どうしましょうか。

    1960_640-320

    今までは、「集団的自衛権なんて、もってのほかだ!」と思われていましたが、1960年に、時の総理、岸信介さん(安倍総理の祖父)が、「集団的自衛権って、結構大切じゃない?」というスタンスを見せました。

    国際協力意識が少し高まりました。75:10:15としましょうか。

     

    1972年:集団的自衛権、認めません!

    1972_640-320

    ところがどっこい1972年には、政府ははっきりと集団的自衛権を認めないことを宣言しました。
    しかしこの頃から、自衛隊も徐々に大きくなっていきます。集団的自衛権を認めないことで国際意識は下がり、、75:15:10でいきましょう。

     

    1991年:世界平和の為、自衛隊を海外に派遣します!

    1991_640-320

    このあたりから、国際協力に関する考え方がグイグイ伸びていきます!

    きっかけは、湾岸戦争。

    1991年の湾岸戦争で、日本は自衛隊を派遣せず、お金だけの支援をしました。
    それが世界各国から大ブーイングを受けたのです。「日本は金だけで済ますのか!」と。

    慌てた日本は、戦争終了後すぐにペルシャ湾に自衛隊を派遣し、なんとか世界のご機嫌を取り直しました。

     

    翌1992年にはPKO協力法が定められ、自衛隊の海外活動が合法化されました。

    PKOについてはこちらの記事をご参照ください!

    ただし、憲法により戦争には参加できませんので、戦争中のところには行けません。そしてあくまでも立場は「中立」です。

    ただ、今までは、日本国民を守るためとしての自衛隊が、他国との良い関係を築くための外交ツールの意味合いを持ち始めました。

    自衛隊の規模も順調に大きくなると同時に、9条に対する自衛隊の定義が怪しくなっていきますね。55:25:20にしときましょう。

     

    1999年:アメリカ軍のお手伝は、オッケーにします!

    1999_640-320

    1999年には、北朝鮮や中国の脅威に備え「周辺事態法」を作り、日本近辺での自衛隊によるアメリカ軍への支援を許可しました。

    もちろん攻撃参加はできませんが、この法律により、「中立的ではない立場での、攻撃の支援」ができるようになります。(攻撃そのものはできません。)

    また、この頃には自衛隊の規模も、現在の水準くらいの大きさになります。

    比率は、45:30:25にしましょう。

     

    2001年:よりワールドワイドな支援を!

    2001_640-320

    2001年には、9.11の発生に対し、「テロ特別措置法(テロ特措法)」を作りました。

    これにより、支援対象がアメリカ軍ではなく「多国籍軍」に、活動場所も日本周辺だけではなく「世界中の非戦闘地域(戦場ではないところ)に拡大しました。

    比率は40:30:30にしましょう。

     

    2015年:認めます、集団的自衛権。

    2015_640-320

    これが2015年の安保法です。

    これまで認めていなかった「集団的自衛権」を認めるという、大きな方向転換です。

    これにより、「戦力不保持」が大きくさがり、「国際協力」が上がります。

    比率は、30:30:40くらいですかね。

     

    時代とバランスの関係性

    この様に、「戦力不保持(9条)」「自国防衛(13条)」「国際協力(前文)」の3つのバランスは、時代によって変わってきます。

    1946年から見ると、戦力不保持は大きく下がり、国際協力は大きく上がりました。

    これが良い悪いというよりは、これが時代の流れとでもいいましょうか。

     

    ただ、このバランスの取り方は、政党によっても違います。

    上の数値は全て自民党政権時の数値ですが、野党(民進党や共産党など)は、国際協力よりも戦力不保持を重視する傾向があります。

     

    まとめ

    では、今回の内容をまとめましょう!

    • 憲法は曖昧なので、人によって受け止め方が違う。それが「憲法解釈」。
    • 第9条とは、「他の国には攻撃も脅しもしない!戦争もしない!よって、軍隊も持たない!」こと。
    • 第9条の解釈は、「戦力不保持(9条)」「自国防衛(13条)」「国際協力(前文)」のバランスによって決まる。
    • 第9条の解釈は、時代によって変わってきているし、政党によっても違う。

     

    以上、今回はここまでにしましょう!

     

    それではまた別記事でお会いしましょう!チャオ!